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適度のいやしの場としての風俗営業の許認可申請の代行業務は、行政書士の古くからの業務で、実地調査、測量、求積、製図等なかなかハードルも高く、風俗専門の行政書士に任せるのが1番です。
なお、性風俗関連は無店舗型のみに限ってお引き受けしており、特にデリヘルについて多数のご相談・ご依頼があります。
風俗営業についての詳細はここ。
<風俗営業>(許可制)
許可の条件としては、人的基準、営業所の場所的基準、営業所の構造設備の基準を満足しなければなりません。
1号:キャバレー
2号:料理店・社交飲食店
3号:ダンス飲食店
4号:ダンスホール等
5号:低照度飲食店
6号:区画席飲食店
7号:マージャン店・パチンコ店等・その他遊技場
8号:ゲームセンター等
<性風俗関連特殊営業>(届出制)
・店舗型性風俗特殊営業:ソープランド、ファッションヘルス等
・無店舗型性風俗特殊営業:デリバリーヘルス(デリヘル)、アダルトビデオ等通信販売
・映像送信型性風俗特殊営業:インターネット利用によるアダルト画像送信営業
・店舗型電話異性紹介営業:テレホンクラブ
・無店舗型電話異性紹介営業:ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル
<深夜酒類提供飲食店>(届出制)
食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業で接待は出来ない。
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相続は争続とならないよう、事前の準備が必要です。
遺言書は出来ていますか?
相続財産はもれなくチェックされていますか?
相続人の方は、すべてわかっていますか?
上記のことに不安のある方は、一度行政書士に相談して見てください。
・ 遺言書の起案及び作成指導
・ 遺産分割協議書の作成
・ 相続人及び相続財産の調査
・ 相続分なきことの証明書作成
・ 遺言執行手続
申請取次行政書士は、皆さんに代わって入国管理局に提出する書類のほとんどを作成・提出することが出来ます。
帰化や特別在留許可のようなものは、本人出頭が原則となりますが、書類作成や付き添い等でお役に立つことが出来ます。言葉や文化や風土の壁は、そう簡単には、埋めることは出来ません。慣れないわずらわしい書類の作成や提出で時間を多く取られるのは、バカバカしい話です。一度申請取次行政書士の活用を考えて見てください。
・ 帰化許可申請
・ 在留資格認定証明書交付申請
・ 在留期間更新許可申請
・ 在留資格変更許可申請
・ 永住許可申請
・ 在留特別手続
・ 渉外戸籍手続(国際結婚、離婚、養子縁組等)
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会社を作りたい方、売り上げが増えてきたが資金が足りなく注文が受けられない方、悪徳商法の被害にあわれた方、
いろいろ相談お受けします。
・ 株式会社設立書類作成
・ 合同社設立書類作成
・ 合名・合資会社設立書類作成
・ NPO法人設立
・ 各種法人設立
・ 公庫等金融機関に対する融資申込み
・ 債権回収(内容証明、支払督促、小額訴訟等)
・ 内容証明・クーリングオフ
・ 会計記帳
その他建設・宅建業等の許認可等ご相談に応じます。仕事の進め方はここ。報酬規定は別表。
メール・FAX・電話等でお問い合わせください。来所の際は要予約。
クーリングオフ、悪徳商法でお悩みの方は、クーリングオフ110番へ。