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1.風俗営業(風営適正化法第2条第1項) |
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接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー等 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
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2号 |
料亭、料理店、クラブ等 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く) |
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3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(1号に該当する営業を除く) |
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4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号若しくは3号に該当する営業またはダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
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5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から3号までに該当する営業を除く) |
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6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
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遊技場営業 |
7号 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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8号 |
ゲームセンター、アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
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2.性風俗関連特殊営業(風営適正化法第2条第5項) |
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店舗型 |
1号 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
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2号 |
個室型ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当する営業を除く) |
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3号 |
ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
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4号 |
モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業 |
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5号 |
アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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6号 |
政令で定めるもの |
前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
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無店舗型 |
1号 |
派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス、通称デリヘル) |
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
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2号 |
アダルトビデオ等通信販売 |
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
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映像送信型 |
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの |
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店舗型電話異性紹介営業 |
テレフォンクラブ |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合も含む) |
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無店舗型電話異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合も含むものとし、前項に該当するものを除く) |
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3.深夜酒類提供飲食店営業(風営適正化法第33条) |
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深夜(午前0時から日出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)。 |
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風俗営業の許可の要件としては、1)人的基準(人的欠格事由)、2)営業所の構造設備の基準、3)営業所の場所的基準の3つがあり、申請者としてはこれをクリアーしなければなりません。 |
1)人的基準(人的欠格事由)
以下に当てはまる人は、開業できません。
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1 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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2 |
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
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3 |
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 |
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4 |
精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 |
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5 |
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
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6 |
法定代理人が前記@からDまでに掲げる事項に該当するとき |
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7 |
法人の役員が前記@からDまでに掲げる |
2)営業所の構造設備の基準
営業所の構造設備が国家公安委員会規則第6条の基準に適合しない時は、許可を受けられません。
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風俗営業の種別 |
構造及び設備の技術上の基準 |
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1号、3号に掲げる営業(キャバレー、ディスコ) |
1 |
客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。 |
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2 |
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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6 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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7 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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2号に掲げる営業(社交飲食店) |
1 |
客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては1室の床面積を9、5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16、5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 |
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2 |
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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6 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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7 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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8 |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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4号に掲げる営業(ダンスホール) |
1 |
ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とすること。 |
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2 |
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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6 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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7 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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5号に掲げる営業(低照度飲食店) |
1 |
客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。 |
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2 |
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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3 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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4 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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5 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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6 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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7 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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8 |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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6号に掲げる営業(区画席飲食店) |
1 |
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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2 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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4 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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5 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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6 |
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
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7 |
令第3条第3項第3号に規定する設備を設けないこと。 |
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7号に掲げる営業(マージャン、パチンコ店) |
1 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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2 |
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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4 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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5 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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6 |
ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 |
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7 |
ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
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8号に掲げる営業(ゲームセンター) |
1 |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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2 |
善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 |
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3 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 |
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4 |
第21条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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5 |
第23条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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6 |
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
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3)営業所の場所的基準
政令6条では、営業所の設置を制限する地域を住居集合地域と学校その他の施設(保護対象施設)の周囲100m以内を基準として定めています。これは、全国レベルの話で、実際には各都道府県の条例に従って、さらに細かく用途地域や保護対象施設からの距離が決められているので、実務的には神経を使うところである。
保護対象施設としては、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所、さらにはこれらの建設予定地も対象となる。
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学 校 |
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園(学校教育法第1条) |
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図書館 |
地方公共団体、日本赤十字社、民法第34条の法人が設置するもの(図書館法第2条) |
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児童福祉施設 |
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設(児童遊園・児童館)、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(児童福祉法第7条) |
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病 院 |
医業又は歯科医業のための医療行為の場所であつて、このうち、患者20人以上の入院施設を有しているもの病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条) |
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診療所 |
医業又は歯科医業のための医療行為の場所であつて、患者19人以下の入院施設を有しているもの、又は患者の入院施設を有していないものをいう。(医療法第1条) |
東京都の場合は、以下のようになる。(東京都公安委員会規則)
営業所から×印の範囲に保護対象施設があれば、営業できないことになる。
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用途地域 |
保護対象施設 |
10メートル以内 |
20メートル以内 |
50メートル以内 |
100メートル以内 |
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近隣商業地域 |
・学校(大学を除く。) |
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・大学 |
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○ |
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・第2種助産施設 |
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○ |
○ |
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商業地域 |
・学校(大学を除く。) |
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○ |
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・大学 |
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・第2種助産施設 |
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○ |
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その他の地域 |
・学校 |
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