■ クーリングオフとは
消費者がある期間内(8日、20日等)では、無条件に申し込み又は締結した契約を撤回・解除できる権利のことを言います。
特定商取引法において定められた商取引(訪問販売、マルチ商法等)にのみ原則適用されますが、宅建業法、保険業法或いは個別企業においてもこうした制度は取り入れられていますので、その場合には適用があります。
■ クーリングオフの方法
法的には書面で行ないますが、内容証明郵便で配達証明つきで行なうのがベストです。書面を出した時点で効果が生じます。(発信主義)
従って、クーリングオフ期間を過ぎて相手に着いても有効となります。
■ 主なクーリングオフの期間
・訪問販売(キャッチセールス、点検商法、デート商法等):8日
・電話勧誘販売(資格商法等):8日
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日
・特定継続的役務提供販売(エステ、語学教室、結婚情報等):8日
・業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法等):20日
■ クーリングオフが出来ない場合
・3千円未満の現金取引
・指定消耗品を使用・消費した場合(ただし、その旨書いていなければ可能)
・通信販売の場合
・自分から自宅に業者を契約する意思を持って呼んだ場合
・クーリングオフの期間を過ぎた場合
・事業者間の取引
・組合とその構成員との取引
・事業者とその従業員との取引
■ クーリングオフの注意点
電話でのクーリングオフは、お勧めできません。解約の証拠が残りませんし、逆に説得されたりして、自宅近くで待ち伏せされたり、お店に呼び出されたりと
妨害される可能性が高いです。ハガキもそのまま出したのでは、クーリングオフ期間経過後に届いていないとか言われれば、反論できません。