  
                      
                       
                      
                        
                      
                       
                       | 
                                        
                       
                                            
                      
                  クーリングオフ110番
                      
                  
                       
                  
                      
                      
                  
                        
                          
                        
                              クーリングオフという言葉が少しでも気になったなら、あなたのその直感は正しい。間違いなくその声に従うべきです。 
                         
                        クーリングオフの期間は非常に短いので、迷っていたらすぐに過ぎてしまいます。 
                        期間経過後のクーリングオフは難しく、又、中途契約となれば余計なキャンセルペナルティも発生してしまいます。 | 
                       
                        
                       
                  
                      
                      
                      
                        
                          
                            |    クーリングオフをしないで後々後悔することはあっても、クーリングオフをして後
                            悔することはありません。これは絶対です。
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                        |   クーリングオフをしなかった為に自己破産に至る人はいても、クーリングオフした
                            為に自己破産した人は いないからです。 
                             | 
                       
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            |   少しでも商品や契約の仕方に不満があるなら、すぐクーリングオフすべきです。
                            後々千載の悔いを残すことがないようにすぐに決心することです。いやすぐ実行すること
                            です。 クーリングオフの期間は短いです。
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                        なお、アダルトサイトの自動入会については、クーリングオフの対象にすらならな
                            い違法なサイトですので、そのまま警察へURLをコピーして連絡して下さい。もし早
                            まって銀行に振り込んでしまったのなら、直ちに銀行に連絡をして口座を封鎖しても
                            らって下さい。詳しくは、悪徳商法で解説。
                             
                             | 
                       
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            |    アダルトサイトへつながり、請求画面がPC上に貼り付けられ、電源を落としても消えないで、PCを
                            立ち上げる度に請求画面が出て困っている方、無料相談ページから相談して見てください。解決方法
                            があるかもしれません。その際には、必ずサイト名、URL等を連絡願います。
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                              気に入らない宝石や化粧品の為に、3年も5年もローンを払い続けますか? 
                             
                             
                              | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                              無理やり脅迫的にいやいや契約させられて、悔しくないですか? 
                             
                             
                              | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            ◇でも、自分でクーリングオフするとまた業者から会社や自宅に電話がかかってき
                            たりし て、しつこくねばられたり、いやがらせを受けたりしないか不安・・・ 
                             
                              それにもう2度とあの担当者とは話はしたくないし・・・ 
                             
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                              大丈夫です。何もご自分で直接クーリングオフしなくても、当事務所のようなクーリン
                            グ オフ専門の代行業者に依頼すればよいのです。契約書や契約時の状況をお聞きし
                            て、契 約解除の通知文を内容証明郵便で相手に連絡してくれます。これで、わずらわしい
                            先方との話もありません。  
                             
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            | ◇でも、クーリングオフ代行業者に依頼すればいいと言っても無料でやってくれる訳
                            では ないんでしょう。お金がかかるのでしょう。 
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   その通りです。我々は国家資格者ではあっても、国家公務員ではありませんから、自
                            分でお金を稼がねばなりません。皆さんにサービスを提供し、対価をもらうことによって生
                            活しています。しかし、当事務所に限って言えば、低廉な価格設定で代行を行ってい
                            ます。自分で内容証明を書いて、郵便局の本局に持っていく手間と時間を考えたらかなり
                            お得なのではないかと思います。さらにクーリングオフの方法や書き方についても初め
                            ての場合、何かと不安が多いものですが、安心を買うということで専門家に依頼する
                            ということは賢明な方法と思います。
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            | ◇自分で電話かハガキでクーリングオフは出来ないのですか? | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   自分で電話をかけることは非常に危険が多くお勧めできません。すでに相手はあ
                            なたをいかようにでも強引にやれば、何とか説得できると自信を持っていますので、再度
                            自宅や会社を訪問をしたりとか事務所に呼び出して、クーリングオフさせないように説得
                            し、さらにはまた新規に別の物件を買わせるという、実際に被害にあっていない方には
                            まさか?というような想像もつかないようなことが行われています。当職も何度もこうした
                            事例にぶつかっています。
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   ハガキについては、そのまま出してもクーリングオフの期間後に届いていないと言わ
                            れれば、相手に対して反論が出来ません。確実な配達証明つき内容証明郵便でクーリ
                            ングオフすべきです。  
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                        
                          
                            | ◇家族や会社の人にクーリングオフを依頼したことを知られたくないのですが・・・ | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   当事務所は、クライアント(依頼者)との連絡は原則メールで行っていますので、こち
                            らから電話で連絡することはありません。
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   ただし、無料相談のメールフォームを利用されず、契約書をFAXで送られた場合に
                            は、社名や住所、代表者名がゴム印を利用している場合が多いので、不鮮明となってしま
                            うケースが少なからずあり、メールフォームでの入力が確認出来ないので、不鮮明な箇所
                            について電話にて確認させていただくということがたまにあります。メールフォームのご利
                            用をお勧めします。
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                            |   内容証明の謄本、配達証明はすべて当事務所で5年間保存することにしていますの
                            で、郵便局からクライアントへは一切連絡は行きません。ほとんどの代行業者は、ク
                            ライアントにこうした郵便物をクライアントへそのまま送っています。恐らくはそのまま1週
                            間位の内に安心してクライアント側で処分されていると思われますが、もし業者が悪意で
                            あれば、大変危険な状態と言えます。当事務所の代行では、言わば5年間の保証付と
                            いうことになります。ここが当事務所が他の事務所とは違う、利用される場合の最大
                            のメリットとなります。
                             | 
                           
                        
                       
                      
                        
                          
                              内容証明についての配達状況等については、逐一メールにて連絡を差し上げますとと
                            もにクライアント側でもパソコンで配達状況を見れるようにしています。
                             
                             | 
                           
                        
                       
                       
                      
                      
                      
                      
                        
                          
                            |   当事務所では、ご依頼頂いたクライアントとの相談はすべて事前事後ともにすべて無
                            料で、電話・メール等で対応しております。少しでも不安があればいつでもお問い合わ
                            せ下さい。 
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                            |    不意にかかってきた電話に出ると、誰でも簡単なパソコン操作を覚えればデータ
                            入力の仕事を斡旋しますからと言われて高価なパソコンと教材一式を買わされた
                            が、仕事は来ない。結局、パソコンと教材一式のクレジット契約の借金だけが残って
                            しまった。(内職商法)
                             | 
                           
                        
                       
                        
                      
                      
                        
                          
                                これは、悪徳商法のほんの一例ですが、こうした消費者の不意打ちを狙った攻撃的な
                            あらかじめ十分な計算された消費者の心理を巧みについた商法がはやっています。各地
                            の消費生活センターには多数の被害が寄せられています。
                             
                             | 
                           
                        
                       
                   
                      
                      
                      
                      
                        
                          
                                こうしたことを踏まえて、国は旧訪問販売法の名称を変更し、内容を充実させた特定商
                            
                            取引法を制定し、業者を規制し、消費者を保護すべくクーリングオフの制度をさらに充実
                            
                            させました。この制度は一定の時間をおくことで、消費者が再度冷静に合理的な意思決定
                            
                            が図られるよう意図された消費者の権利です。
                             
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                                また、特定商取引法以外でも宅建業や保険業等の業法や個別企業によって、クーリン
                            グオフの制度が取り入れられている場合もあります。
                             
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                                特定商取引法は、具体的な販売方法、指定商品、提供役務など個別にあげて、規制
                            の対象にしていますが、これでは実際に相当の被害者が出なくては取り締まれないような
                            後追い的な規制法となっています。「浜の真砂と盗人の・・・」という言葉がありますが、いく
                            らでも新しいタイプの悪徳商法は出てきます。そこで、消費者契約法が登場しました。
                             
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                                消費者契約法では、事業者と消費者の間の交渉力、情報量の質・量の格差に注目し、
                            事業者が契約締結の勧誘に際して、消費者に誤認や困惑をさせて契約させた場合や一
                            方的に消費者に不利な契約条項を押し付けた場合には、契約を取り消すことが出来
                            ることにしました。
                             
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                                も しこうした悪徳商法でつかまって、意に添わない契約で悩んでいるなら、即行動で
                            す。クーリングオフの期間は、すぐに経過してしまいます。クーリングオフの期間に解
                            約しなければ、解約が非常に難しくなります。クーリングオフを経過した人もあきらめ
                            ず、相談してみて下さい。場合によっては、100%無理なく解約できるケースもあります。
                             
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                              H16年11月の特定商取引法の改正は、消費者にとって画期的なものとなっていま
                            す。消費者契約法に規定されていた「不実の告知」と「不利益事実の不告知」の取消
                            条項が、特定商取引法にも取り入れられました。(取消規定の新設) 
                            
                             
                              従来もこれらに相当する項目はありましたが、禁止ではあっても、契約は有効という
                            片手落ちの形となっていた訳ですが、はっきり取り消しできるとされ、消費者契約法の実
                            績を踏まえて、より適用範囲を広げた形となっています。 
                            
                             
                              即ち、1)「不実の告知」は、重要事項のみ(消費者契約法)ならず、契約を必要とす
                            る事情についても事実と違っていれば、取り消しできるとなっており、2)「不利益事実の
                            不告知」は、「故意の事実の不告知」と必ずしも利益を告知されている必要(消費者契
                            約法)もなくなり、事業者が消費者に不利益となることを知りながら、かつそれを消費者が
                            認識していないのに、それを告げなかった場合には、取り消しが出来ることになります。 
                            
                             
                              これによって、クーリングオフの期間後の救済措置が強化されることになります。 
                         
                         H21年12月施行の改正法については、特定商取引法の解説のところで従来の部分に付加する形で対応しています。 
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                               このクーリングオフ110番のサイトは、クーリングオフ代行を依頼される方が迷わず素早く行動に移せることを主眼に、クーリングオフについて出来るだけわかり易く、クーリングオフの適用される期間・事例等について解説しています。 
                          従って、クーリングオフを規定している特定商取引法については、クーリングオフについて関係する部分について重点的に触れており、必ずしもすべてについて解説しているものではありませんので、予めご了承下さい。 | 
                           
                        
                       
                          
                       
                      
                   
                      
                      
                      
                        
                          
                        〒170−0013 
                            
                            東京都豊島区東池袋1−30−14−201
                             
                                                        
                            クーリングオフ代行ならクーリングオフ110番
                             
                                                        
                            
                            行政書士   門馬事務所
                             
                                                        
                            
                              行政書士  門馬正則
                             
                                                        
                            
                             TEL・FAX:03(5911)5451
                             
                                                        
                            
                            E−mail:info@office-monma.com
                            
                             | 
                       
                        
                       
                        
                   平成29年12月をもちまして、弊事務所は行政書士業務を廃業しました。 
                   
                  長年の全国の皆さまのご支援・お引き立てに感謝いたします。 
                   
                  
                      
                      Copyright (C) 2003 office.monma. All rights reserved.
                       
                   
                   免責事項:当サイトの内容につきましては、万全を期しておりますが、当サイトの内容を利用して発生します事態 
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