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門馬事務所

最終更新日
平成22年8月22日






消費者契約法


■消費者契約法とは
  消費者契約法では消費者と事業者との間の知識・情報の質・量の格差契約締 結時の交渉力の格差に着目し、この格差を解消して消費者を保護する為に、@事業者 の一定の行為により消費者が誤認又は困惑した場合には、契約の申込み又はその承 諾の意思表示を取り消すことが出来ることとし、またA消費者の利益を不当に害する ととなる条項の全部又は一部を無効とすることとしました。

  特定商取引法が個別の商取引の特徴をとらえて、業者を行政的に規制していたのと は異なり、勧誘方法という普遍的な商行為に着目し、その意図的な悪意をとらえ、これを 否定することによって、既にある悪徳商法は皆これに該当するようにし、さらに今後出て 来るものについても当てはまる可能性が高く、これでは簡単に消費者に取り消されてしま いますので、こうした悪徳商法に対し抑止力が働くことが期待できるではと考えられます。


契約の申込みの取り消し又は、その承諾が取り消し出来る場合

1)事業者が契約締結の勧誘時に消費者を誤認させる行為をした時

下記の3つのパターンのどれかにあてはまれば取り消しできます。

・重要事項につき、事実とは異なることを告げられた場合。(不実の告知)
 重要事項とは、契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ばすもので、@契約の目的となるも のの内容(例:質、用途等)、A契約の目的となるものの取引条件(例:対価、支払時期等)に限って、認められ ています。何でもかんでも事実と異なっていれば解約の条件となる訳ではありません。

・将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供された場合。(断定的な判 断の提供)
 具体的には、「今後金は6ヶ月は上昇して必ず3割は儲かりますから、今が買い場です。」等の話で、事業者 が消費者に金を購入させた場合である。

・重要事項につき、消費者に利益となることだけ告げられ、不利益な事実を故意に告げら れなかった場合。不利益事実の不告知
 具体的には、南側の隣地に高層マンションが建築される計画を知りながら、「日当り良好、眺望最高等」のチ ラシでマンションを事業者が消費者に分譲販売した場合である。ただし、事業者が消費者にこの不利益につい て説明しようとしたのに消費者が拒んだ場合には、消費者が拒んだということを事業者が立証できれば、事業 者は免責となります。

2)事業者が契約締結の勧誘時に消費者を困惑させる行為をした時

下記の2つのパターンのどれかにあてはまれば取り消しできます。

・住居等の場所から消費者が退去すべき旨の意思表示をしたにもかかわらず事業者が  その場所から退去しなかった場合。(不退去)
 退去すべき旨の意思表示とは、「帰ってくれ」と明確に言葉に出す場合だけでなく、@時間がない、Aお断り します、B身振りで示す等の場合も含むとされている。即ち、動作や言葉で契約を締結する意思のないことが 示されているにも拘わらず、業者が居座る場合には不退去ということになります。

・勧誘場所から消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず事業者がその場 所から退去させなかった場合。(退去妨害)
  退去する旨の意思表示とは、「帰りたい」と明確に言葉に出す場合だけでなく、@時間がない、Aお断りし ます、B身振りで示す等の場合も含むとされている。即ち、動作や言葉で契約を締結する意思のないことが示 されているにも拘わらず、業者が心理的、物理的に妨害し、消費者が社会通念上帰れない状態をつくりだした 場合には退去妨害ということになります。


■消費者契約の無効を主張出来る条項とは

@ 事業者の債務不履行による損害賠償責任を全部免責する条項

A 事業者の故意または重過失による債務不履行の損害賠償責任の一部を免責す  る条項

B 事業者の不法行為による損害賠償責任の民法の規定の責任を全部免責する条項

C 事業者の故意または重過失による不法行為による損害賠償責任の民法の規定の 責任の一部を免責する条項

D 有償契約の目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任を全部免責する条項
  (ただし、代物交換責任又は修補責任の規定があれば有効。)

E 契約解除による損害賠償額又は違約金の条項で、同種の消費者契約の事業者の 平均的損害を超える部分

F 消費者の遅延損害金の条項で、年14.6%を超える部分

G 消費者の利益を一方的に害する条項
  
  こうした事項に該当する条項があったとしても、契約自体が無効となる訳ではありま せんので、誤解のないようにして下さい。あくまでこうした条項を無効にして事業者と消費 者のバランスを取っただけなのです。
 
■取り消しはいつまで出来るのか?
  消費者契約法の条文では、@追認することができる時から6ヶ月、A契約締結時 5年の経過をもって時効となると規定されています。

  @の追認することができる時からとは、どういう意味でしょうか。大変わかりずらい言葉 なので、説明しますと取り消し原因がなくなった時に追認が可能となるということなのです。 さらにわからなくなった方もいるでしょう。

  具体的に今回の例で説明しますと、事実と違うことに気がついた時(不実の告知によ る誤認)又は勧誘場所で契約するまで足止めをされていてそこから逃れた時(退去妨害 による困惑)から、6ヶ月以内ということになります。
 
■取り消しの方法は?
  クーリングオフのように書面をもってというような規定はありませんので、口頭でもメー
ルでも構わない訳ですが、内容証明郵便の配達証明付がベストです。理由については、
内容証明郵便のサイトでご確認下さい。

  クーリングオフの場合には、発信主義で取り消しの意思表示は、発信日に効果を発し
ますが、この場合には、民法97条の意思表示の原則に戻って到達主義となりますので、
先方に届いた日となります。

  
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