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最終更新日
平成22年8月9日






内容証明郵便


■内容証明郵便とは
  郵便局が、@いつ(確定日付)A誰が(差出人)B誰に(受取人)Cどんな内容で (通知内容)郵便を出したかを、証明してくれる制度です。配達証明をつければ、さら にD誰が(受取人)Eいつ(受領日)受け取ったかも証明してくれます。相手に送付 する分と郵便局の保存する分(5年間の保管)と自分の控えの3通を作成します。
料金は、基本料金+書留料金+内容証明料金(+配達証明料金)から構成されて います。
どこの郵便局でも受け付けてくれる訳ではありません。所謂、本局と呼ばれているそ れぞれの地域の大きな郵便局だけです。

  したがって、内容証明郵便自体には、こうした事実関係だけの証明であって、何の 法的強制力もありません。ここを誤解していますと大変なことになります。この制度に過 大な期待をして、書いた内容がすべてすぐにでも実行されてしまうように思ってしまう人も いるでしょうが、当然そんなことはありません。

  書かれた文書の内容が、法律的な意味を持つ為には、当然書かれた内容の背景と法 律の条文が対応していなければなりません。やみくもに内容を書いても、単なる希望・不 満としての効果しか出ないかもしれません。

それでは、何故内容証明郵便を使うのでしょうか?

    それには、内容証明郵便には内容証明郵便としての効用があるからです。

■内容証明郵便の効用とは

1)心理的なプレッシャーを相手に与えて解決を早めることが出来る。    
  内容証明を書き慣れた弁護士でも不意に逆に受け取ったりすると一瞬顔から血の気 が引くと本に書かれていました。それくらい不気味なプレッシャーをよく内容証明の性質を 知ってはいても、感じるそうです。
  ましてや、通常の人にとっては、さらにそれ以上のプレッシャーとなって、何かしなくて はと、次の行動を起こすはずです。簡単な借金の催促位なら払ってもらえるケースも多い でしょう。

2)客観的な第3者である郵便局を介在させることにより、証拠力を高めることが出来 る。
  自分で何月何日電話で断ったとか手紙で断ったといっても、それを相手に否定された 時には、自分でそれを証明することは不可能ではないにしても、かなりの困難が予想され ます。
  すでに上で説明しましたように、利害関係のない第3者である郵便局が@日付A内容 等を証明してくれるのですから、これを否定することはまず出来ません。絶対の強力な証 拠力となるわけです。

  悪徳商法の業者を相手には、完全武装で立ち向かわなくては勝てません。スキ があってはいけません。クーリングオフには、必ずこれを用いるべきです。

■内容証明郵便の形式とは
  通常郵便を利用する時には、1行が20字以内で、26行以内を1枚として記入しま す。ただし、横書きの場合には、1行が13字以内で、40行までを1枚、ないしは1行が26 字以内で、20行以内を1枚として記入することも出来ます。(4形式)郵便料金は、これを 1枚として算定します。
  特に用紙についての指定はありませんが、文房具屋さん等では、原稿用紙のようなマ ス目の入ったものが売られていますので、ご自分で書かれる場合には利用されても良い でしょう。通常は、PCやワープロで十分です。
  ただし、電子内容証明郵便は、こうした字数や形式にはこだわる必要はありません。 字の最小の大きさと余白が決められているだけですので、通常の内容証明の約2倍が記 入できます。(公式には約3倍となっていますが、レイアウト等がありますので、実効値で は2倍位です。)

   
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